ガイドデントコンシェルジュ(Top)|定期メンテナンス
被保証者様は、保証書記載の歯科医療機関(ガイドデント認定会員といいます。以下「認定会員」)において、下表に規定するメンテナンスを受けなければなりません。
被保証者様が、メンテナンス義務を遵守されない場合、再治療事由が生じてもはインプラント保証を行なうことができませんので、くれぐれもご注意ください。
定期メンテナンス項目とその内容
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メンテナンス項目 |
メンテナンスの内容 |
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(a) 再検査とその評価 |
インプラント周囲の軟組織および硬組織の検査・診断・咬合のチェック、X線検査及び被保証者のプラークコントロールの評価 |
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(b) メンテナンス処置 |
認定会員等による被保証者への注意事項説明、プラークコントロールの強化の指導、歯石除去、インプラント周囲の研磨および咬合調整 |
| (c) コンポーネントに関する不具合への対応 | アバットメントスクリューなどのネジ構造物の締め直し、交換、ポーセレンやレジン部の修理、メタルフレームの変形及び破折の処理 |
| (d) 軟組織、硬組織の疾患の処置 | アバットメントや上部構造の清掃および減菌処置 |
定期メンテナンスの履行回数
メンテナンスは、次表の頻度(回数)を守ってください。
※保証登録された日付により、「メンテナンスの履行回数が異なります」ので、ご注意ください。
【平成22年12月31日までに保証登録された被保証者様の場合】
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保証期間 |
メンテナンス回数(最低履行回数) |
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第1保証年度~第 2保証年度まで |
1年間に2回 |
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第3保証年度~第10保証年度まで |
1年間に1回 |
【平成23年1月1日以降に保証登録された被保証者様の場合】
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保証期間 |
メンテナンス回数(最低履行回数) |
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第1保証年度~第 3保証年度まで |
1年間に3回 |
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第4保証年度~第10保証年度まで |
1年間に2回 |
その他重要な事項
認定会員が上記と異なるメンテナンス・メニューを設定している場合
【平成22年12月31日までに保証登録された被保証者様の場合】
認定会員が独自にメンテナンス回数等を設定している場合には、各認定会員の指示に従ってください。
転居により、認定会員でメンテナンスができなくなった
被保証者様の転居等のご都合により、認定会員において定期メンテナンスを受けることが地理的に著しく困難になったときには、G-Netのご利用により他の認定会員の紹介を受けることができる可能性があります。
※ G-Netのご利用はガイドデントアソシエイツの承諾が必要となります。
認定会員が転院した場合
認定会員の転院により、被保証者様が定期メンテナンス等を受けることが著しく困難になったときは、G-Netにより他の認定会員をご紹介します。
認定会員が閉院した場合
認定会員が閉院したときは、G-Netにより他の認定会員を優先的にご紹介します。
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