ガイドデントコンシェルジュ(Top)|保証用語集|再治療事由
さ行
被保証者が保証期間中に次のいずれかに該当し、歯科医療機関が再治療を行う場合をいいます。
(1)インプラントおよび上部構造物の瑕疵により保証部位自体が損壊または喪失したとき
(2)偶然な事故により保証部位が損壊または喪失したとき
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